会社などで働く人たちが収入に応じて保険料を出し合い、いざというときの生活の安定を図る目的でつくられた制度のことで、一般的に健康保険や厚生年金保険のことを「社会保険」といいます。

健康保険法第1条では「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし(中略)必要な事項を定めるものとする。」と定めています。

健康保険と厚生年金保険は、労働者個人や事業主が自由に契約・加入するものではなく、法律により加入が義務づけられています。

そのため、健康保険と厚生年金保険への加入は、事業主単位で行うこととなり、事業主は従業員と保険料を折半して負担し、その納付や加入手続きなどの義務を負います。

健康保険と厚生年金保険は、 事業所を単位として適用することになりますので、常時5人以上の従業員が働いている会社、工場、商店、事務所などの事業所と5人未満であってもすべての法人事業所は、法律によって事業主や従業員の意志に関係なく加入しなければなりません。

つまり、適用事業所に社長1人しかいない場合であっても法人であれば強制加入となります。

なお、5人未満の個人事業所と5人以上であってもサービス業の一部や農業、漁業などの個人事業所は強制加入の扱いとはなりません。

従業員が5人未満の個人事業所等でも、一定の要件を満たせば厚生労働大臣の認可を受けて健康保険と厚生年金保険の適用事業所となることができます。

任意適用事業所となるためには、その事業所の従業員の2分の1(半数)以上の同意を得なければなりませんが、2分の1(半数)以上の同意があれば加入を希望しない従業員も含めて適用することになります。

社会保険に加入する以上、事業所単位で加入することになります。

事業所を管轄している 年金事務所に「被保険者資格取得届」を提出してください。届書を提出すると従業員は、健康保険・厚生年金保険の被保険者となり、健康保険の被保険者証が交付されます。

 【届書・申請書名】  健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

 【 添  付  書  類 】    扶養家族がいる方は被扶養者(異動)届

 【 提  出  期  限 】  5日以内

 【提   出   者】    事業主

【留意点】

 ・届出が60日以上遅延した場合、賃金台帳や出勤簿の写の添付が必要です。

 ・国民健康保険組合加入者は「適用除外承認申請書」、健康保険のみ適用者は「出向辞令の写」の添付が必要です。

 ・定年再雇用の場合「就業規則の写、退職辞令の写、事業主の証明」などの添付が必要です。

新入社員は、入社の日など事実上の使用関係に入った日が、被保険者の資格取得の日となります。「事実上の使用関係に入った日」とは、報酬が発生する日をさします。

たとえば、4月1日に採用され、4月10日に勤務を始めたという場合には、給料・賃金の支払い関係により資格取得日が決められます。

①1ケ月の給料が支払われる場合    →   資格取得日は4月 1日

②日割り計算で給料が支払われる場合 →   資格取得日は4月10日

パートタイマーの場合は、就労の形態や内容を総合的に考えて、常用的使用関係にあると認められれば被保険者となります。

常用的使用関係にあるかどうかの目安としては、①1日又は1週間の勤務時間と②1ケ月勤務日数が、それぞれ同様の業務に従事する正社員のおおむね4分の3以上ある場合は、被保険者とするのが妥当とされています。

入社後、従業員としての適格性をみるため、就業規則で一定期間の試用期間を定めている事業所がありますが、この期間は健康保険法、厚生年金法で規定している「臨時の雇用期間」には該当しないため、たとえこの期間が1ケ月でも被保険者の加入手続きを行わなければなりません。

   また、外国人についても、在留資格で就労が認められている場合には、国籍に関係なく被保険者とする手続きを行わなければなりません。 

健康保険・厚生年金保険でいう「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どのような名称であっても、被保険者が事業主から労務の対償として受けるものすべてを含みます。

ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。

扶養家族を被扶養者にするときや、すでに被扶養者となっている扶養家族に異動があったときには、事業主を経由して事業所を管轄している年金事務所に「被扶養者(異動)届」を提出してください。

(20〜59歳の配偶者の場合は、健康保険の被扶養者(異動)届と同時に必要書類を添えて配偶者の勤務している会社に「国民年金第3号被保険者関係届」を提出してください。)

【届書・申請書名 】 健康保険被扶養者(異動)届

【 添 付 書 類 】 所得に関する証明書類、生計維持に関する証明書類、身分関係の確認

                           ができ証明書類 

【 提  出  期  限 】  資格取得日または異動のあったときから5日以内

【 提  出  者 】  被保険者(事業主経由)

収入がある場合は、次の基準をもとに判断することになります。

 年収が130万円未満であること

認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば、原則とし

て被扶養者になれます。また、認定対象者の年収が被保険者の半分以上であっても、130万

円未満である場合は、被保険者の収入によって生計を維持していると認められれば、被扶養

者になることもあります。

② 別居の場合は仕送り額で判断

被保険者と別居している場合には、年収が130万円未満で、かつ、被保険者からの仕送り額

より少ないときに被扶養者になれます。

③ 60歳以上は180万円未満

認定対象者が60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合には、年収

の認定基準の「130万円未満」が「180万円未満」となります。

被保険者の収入により生計を維持している人で、以下の範囲となります。

① 被保険者と別居でもよい人

 ・配偶者(内縁を含む)

 ・子、孫および弟、妹

 ・父母、祖父母などの直系尊属

② 被保険者と同居していることが条件の人

 ・兄姉、伯叔父母、甥姪などとその配偶者、孫、弟妹の配偶者、配偶者の父母など�以外

  の3親等内の親族

 ・内縁関係の配偶者の父母および子(その配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

被扶養者の収入の有無にかかわらず、収入が確認できる書類等の添付が必要となります。

ただし、所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている人については、事業主の証明をもって添付書類を不要とすることができます。

《収入の確認ができる書類等の例》

 ・所得証明書・非課税証明書(いずれも原本)

 ・勤務先の給与証明・給与明細書の写し

 ・雇用保険受給資格者証の写し

 ・年金証書・年金の改定通知書の写し

被保険者と同居が条件である被扶養者(直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹以外の人)のときは、同居の事実が確認できる書類等の添付が必要となります。

《同居の事実が確認できる書類等の例》

 ・被保険者世帯全員の住民票

 ・民生委員等による同居の証明

その他、生計維持関係等の確認が必要な場合においては、事実確認のための書類等の添付が必要となります。

《事実関係を確認するための書類等の例》

 ・内縁関係にある両人の戸籍謄本

 ・世帯全員の住民票

《仕送り額を確認するための書類等の例》

 ・仕送りが振込みの場合は預金通帳等の写し

 ・送金の場合は現金書留の控えの写し

  事業所を管轄している年金事務所に「被保険者資格喪失届」を提出してください。ま た、

従業員が亡くなった場合にも同じ手続きが必要となります。

   なお、届出が遅れた場合、納付する必要のない保険料が計算されたり、被保険者証が使

用できないにもかかわらず誤って保険給付を受けたりする原因ともなりますのでお気を付け

ください。

【 届出・申請書名 】 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

【   添 付 書 類   】 被保険者と被扶養者全員の健康保険被保険者証、及び高齢受給者証

                            など

【   提 出 期 限   】 5日以内

【    提  出  者    】   事業主

  留 意 点  】

・  届書と同時に被保険者証、高齢受給者証などを返納できない場合、資格喪失届にその理由を記入するか、「健康

  険被保険者証回収不能・滅失届」の添付が必要となります。

 

退職した場合には、退職した日の翌日に被保険者の資格を失います。

なお、被保険者資格は、以下に該当する日の翌日(⑤に該当する場合は、その日)に失うこと

となります。

①適用事業者に使用されなくなった日(退職日など)

②死亡した日

③雇用形態が変わり、適用除外になった日

④事業所が廃止になった日

⑤後期高齢者医療の被保険者等となった日

(注)上記①、③、④に該当した場合には、国民年金の第1号被保険者となりますので、14日以内にお住まいの市区町

   村役場の国民年金担当窓口で「国民年金被保険者資格取得・種別変更届」に年金手帳を添えて種別変更の手続

   きを行ってください。

 

 適用事業所に勤務していても、70歳になると厚生年金保険の被保険者の資格を失うことに

なります。

 事業主の方は、従業員が退職した場合と同様に事業所を管轄している年金事務所に

「厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出してください。この場合の「資格喪失年月日」は

誕生日の前日となります。

 なお、健康保険は、在職中は、75歳まで加入することになります。

 事業所を管轄している年金事務所に「被保険者氏名変更(訂正)届」を提出してください。

【 届書・申請書名 】 健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届

【   添 付 書 類   】 被保険者証及び被扶養者証

【   提 出 期 限   】 すみやかに

【    提  出  者    】 事業主

【留意点】

・被扶養者の氏名が変わったときは、「被扶養者(異動)届」に被保険者証を添付して社会保険事務所に提出することに

 なります。

・高齢受給者証、特定疾病療養受給者証などを所持している方は、同時に氏名変更の手続きも行います。                   ・マイナンバーを年金事務所へ届け出た方は、以後、氏名変更の手続きが不要になります。

 事業所を管轄している年金事務所に「被保険者住所変更届」を提出してください。

【 届書・申請書名 】 健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届

【   添 付 書 類   】 なし

【   提 出 期 限   】 すみやかに

【   提  出  者    】 事業主

【留意点】 

・配偶者が被扶養者となっている場合、国民年金第3号被保険者の住所変更届も同時に提出してください。                  ・マイナンバーを年金事務所へ届け出た方は、以後、住所変更の手続きが不要になります。 

 健康保険と厚生年金保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額に保険料率をかけて算出

した金額になります。この算出された保険料を事業主と被保険者が半分ずつ負担し、事業主

が、事業所を管轄する年金事務所に被保険者負担分を含め、全額納付します。

 また、事業主は、健康保険と厚生年金保険の保険料の他に子ども・子育て拠出金(全額事業         

主負担)についても納付します。

 保険料の納付は、前月分の保険料を計算した「保険料納入告知書」が年金事務所から

事業主の方へ送付され、「保険料納入告知書」が送付された月の月末(月末が土日祝祭日の

場合は、翌月の最初の平日)までに納付することになります。

 なお、保険料については、口座振替による納付も可能となっています。

【留意点】

・保険料は月単位での計算になりますので、被保険者が資格を取得した月から保険料が発生します。

・被保険者が資格を喪失した月は、保険料が発生しません

・事業主が被保険者の給与から保険料を源泉徴収する場合、給与から控除することができるのは、前月分の保険料

  です。

・介護保険料は40歳以上65歳未満の被保険者が対象です。

・厚生年金保険料率については、毎年9月分の保険料より3.54/1000%ずつ引き上げられます。

・介護保険料、子ども・子育て拠出金の保険料率についても毎年見直されるため、変更する場合があります。

  事業主は、事業所を管轄している年金事務所に、7月1日現在の被保険者すべてについて、

その年の4月、5月、6月に支給した報酬について届出を行う必要があり、この届出のことを

算定基礎届といいます。

 この算定基礎届は、毎年1回、その年の9月分から翌年8月分までの保険料や保険給付の

額の基礎となる標準報酬月額を決定する大切な届出であり、この届出により標準報酬月額が

決定されることを「定時決定」といいます。

【 届出・申請書名 】 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

【   添 付 書 類   】 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表

【   提 出 期 限   】 毎年7月1日から7月10日までの間

【    提  出  者    】 事業主

【留意点】

・毎年7月1日現在、事業所に現に在籍する被保険者すべてが届出の対象となりますが、6月1日以降に新たに被保険

  者になった方、または、7月、8月、9月に標準報酬月額の随時改定が行われる方は、届出の対象から除かれます。

・算定基礎日数は、17日以上の月が対象になります。

算定基礎届の4月、5月、6月の支払基礎日数については、下記①〜③のとおり記入します。

 ①月給者については、各月の暦日による日数を記入

 ②月給者で欠勤日数によって給与が差し引かれる場合については、就業規則、給与規定に

   基づいて事業所が定めた日数から欠勤日数を控除した日数を記入

 ③日給者については、各月の出勤日数を記入

 

  被保険者の標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更されません

が、昇給(又は、降給)によって、被保険者の受ける報酬の額が大幅に変動した場合、標準報

酬月額の改定を行うことができるようになっています。

   これを標準報酬月額の「随時改定」といい、次の3つのすべてに当てはまる場合に行われま

す。

  ①昇給(又は降給)などで固定的賃金に変動があったとき

  ②昇給(又は降給)などによる固定的賃金の変動があった月以後、引き続く3ヶ月の間に支

   払われた報酬の平均月額を標準報酬月額に当てはめ、、現在の標準報酬月額との間に

   2等級以上の差が生じたとき

  ③3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき

 【 届書・申請書名 】 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

 【   添 付 書 類   】  事実確認ができる書類

 【   提 出 時 期   】 昇給(又は降給)等により、固定的賃金の変動のあった月(変更後の支

             払い月)から3ヶ月を経過したとき

 【   提 出 時 期   】 すみやかに

 【    提  出  者    】 事業主 

 【留意点】

・固定的賃金の変動(昇給(又は降給))のあった月から起算して4ヶ月目から標準報酬月額の改定が行われ、保険料

 及び保険給付の額が変更されます。

・改定月の初日から起算して60日以上遅延した届出の場合、賃金台帳・出勤簿の写しが必要になります。

 

  支給額や支給率が決まっているものを固定的賃金(月給、日給、家族手当、住宅手当など)

といい、その変動には、次のようなものがあります。

 ①昇給(又は降給)

 ②賃金体系の変動(日給制から月給制など)や、日給単価や時給単価の変動

 ③家族手当、住宅手当、通勤手当などの新たな手当が支給されたり、支給額に変動があっ

   たとき

   【 留 意 点 】

・残業手当などは、非固定的賃金といい、残業手当の変動のみでは、随時改定は行えません。

 

 

 従業員に賞与を支給したときは、事業所を管轄している年金事務所に「被保険者賞与

支払届」を提出します。保険料や年金額の計算の基礎となる標準賞与額を決定する大切な

届出です。

  標準賞与額とは、従業員に支給した賞与等の額の1,000円未満の額を切り捨てた額の

ことです。そして、賞与保険料額は、この標準賞与額に保険料率を乗じて算出します。

 【 届出・申請書名 】 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届

 【   添 付 書 類   】 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表

 【   提 出 期 限   】 5日以内

 【    提  出  者    】 事業主

 【 留 意 点 】

・年4回以上支払われる賞与等については、標準報酬月額の対象になります。

・健康保険の標準賞与額は、年度累計540万円が上限です。

・厚生年金保険の標準賞与額は、1ヶ月あたり150万円が上限です。

・賞与支払予定月に賞与の支払がなかった場合でも、「賞与支払届総括表」の提出が必要です。

  従業員である被保険者が育児・介護休業法に基づく育児休業制度を利用する場合につい

ては、事業主の申出により、事業主負担分及び被保険者負担分の保険料がともに免除され

ます。

 【 届出・申請書名 】 健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書

 【   提 出 期 限   】 すみやかに

 【    提  出  者    】 事業主

 【 留 意 点 】

・育児休業の申出は、「1歳未満の子を養育するための育児休業」、「保育所待機等特別な事情がある場合の1歳

 6ヶ月に達するまでの育児休業」、「1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業に準ずる休業」の

 各休業期間においてそれぞれ申出が必要となります。                                                  ・産前産後休業中の方の保険料も、年金事務所へ届け出れば、保険料が免除されます。

  健康保険では、被保険者の業務外の事由による疾病、負傷、若しくは死亡又は出産及び、

被扶養者の疾病、負傷、死亡又は、出産に関して次のとおり保険給付を行います。

 ①療養の給付・家族療養費

  ⇒健康保険を扱っている医療機関に受診した場合、健康保険被保険者証を提示すること

    で、医療費の原則7割(義務教育就学前は8割、70歳以上は原則9割)が給付され、

    残り3割(義務教育就学前は2割、70歳以上は原則1割)が自己負担になります。

 ②療養費

  ⇒やむを得ない事情で健康保険を扱っていない医療機関に受診した場合や、健康保険被

    保険者証を医療機関に提示することができない場合、国外で医療を受けた場合には、

    保険者が承認すれば、健康保険の標準料金から一部負担相当を除いた額が払い戻さ

    れます。

 ③高額療養費

  ⇒1ヶ月に1つの医療機関に支払った医療費(自己負担額)が、ある一定額(自己負担限

    度額を超えた場合、超えた部分の医療費)が払い戻されます。

      ただし、保険外(保険のきかない歯科材料、入院時の特別室料差額など)については、

    対象外となります。

 ④傷病手当金

  ⇒被保険者本人が、病気やケガで療養のため4日(うち初めの3日間は連続していること)

    以上仕事を休み、その間に給与の支払いを受けていない場合、4日目から仕事を休んだ

    日1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を支給開始日から1年6ヶ月の範囲で受け

    ることができます。

 ⑤出産育児一時金・家族出産育児一時金

  ⇒被保険者又は、被扶養者である家族が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合、1児ご

    とに42万円が支給されます。

 ⑥出産手当金

  ⇒被保険者本人が、出産のため仕事を休み、給与の支払いを受けていない場合、出産(

    出産予定)日以前42日(多胎妊娠については98日)から出産日後56日までの期間、

    仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を受けることができます。

 ⑦埋葬料(費)・家族埋葬料

  ⇒被保険者若しくは、被扶養者が亡くなったときは、埋葬料(家族埋葬料)として一律5万

    円が支給され、家族以外の方が葬儀等を行った場合は、5万円の範囲内でその実費

    が埋葬費として支給されます。

 ⑧移送費・家族移送費 

  ⇒必要な医療をうけるため緊急に移送されたときは、保険者が認めた範囲の実費が払い

    戻されます。

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