年度更新の申告・納付時期が61日から 710日までです。

年度更新について

労働保険の保険料は年度当初に、その年度の保険料をあらかじめ概算で申告・納付し、年度末に賃金総額が確定したところで精算することとなっております。そこで、事業主の皆様には、前年度に申告した概算保険料の精算と新年度保険料の申告・納付が必要となります。

 これらの手続きを同時に行うことを「年度更新」といいます。

また、石綿健康被害救済法に基づく「一般拠出金申告書」も年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することとなっています。

算定期間

令和4度度確定保険料→令和441日から令和5331日まで

令和 5年度概算保険料→令和 541日から令和6年3331日まで

 一般拠出金→令和441日から令和5331日まで 

労働保険料の分割納付(延納)

◎概算保険料が40万円(労災か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、労度保険料の納付を3回に分割する事ができます。

101日以降に成立した事業については、延納が認められませんので、成立した日から331日までの期間の保険料を一括して納付していただくことになります。

◎有期事業については、事業の全期間が6ヶ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上のものは分割納付が認められます。

 年度更新時期が社会保険の算定基礎届の提出時期と重なりますので、手続きの準備はお早めに

 

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