新入社員は、入社の日など事実上の使用関係に入った日が、被保険者の資格取得の日となります。「事実上の使用関係に入った日」とは、報酬が発生する日をさします。

たとえば、4月1日に採用され、4月10日に勤務を始めたという場合には、給料・賃金の支払い関係により資格取得日が決められます。

①1ケ月の給料が支払われる場合    →   資格取得日は4月 1日

②日割り計算で給料が支払われる場合 →   資格取得日は4月10日

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