被保険者の収入により生計を維持している人で、以下の範囲となります。

① 被保険者と別居でもよい人

 ・配偶者(内縁を含む)

 ・子、孫および弟、妹

 ・父母、祖父母などの直系尊属

② 被保険者と同居していることが条件の人

 ・兄姉、伯叔父母、甥姪などとその配偶者、孫、弟妹の配偶者、配偶者の父母など�以外

  の3親等内の親族

 ・内縁関係の配偶者の父母および子(その配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

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