事業主は、事業所を管轄している年金事務所に、7月1日現在の被保険者すべてについて、

その年の4月、5月、6月に支給した報酬について届出を行う必要があり、この届出のことを

算定基礎届といいます。

 この算定基礎届は、毎年1回、その年の9月分から翌年8月分までの保険料や保険給付の

額の基礎となる標準報酬月額を決定する大切な届出であり、この届出により標準報酬月額が

決定されることを「定時決定」といいます。

【 届出・申請書名 】 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

【   添 付 書 類   】 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表

【   提 出 期 限   】 毎年7月1日から7月10日までの間

【    提  出  者    】 事業主

【留意点】

・毎年7月1日現在、事業所に現に在籍する被保険者すべてが届出の対象となりますが、6月1日以降に新たに被保険

  者になった方、または、7月、8月、9月に標準報酬月額の随時改定が行われる方は、届出の対象から除かれます。

・算定基礎日数は、17日以上の月が対象になります。

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