〒901-2126 沖縄県浦添市宮城1-35-7
南十字ビル305号
事業主は、事業所を管轄している年金事務所に、7月1日現在の被保険者すべてについて、
その年の4月、5月、6月に支給した報酬について届出を行う必要があり、この届出のことを
算定基礎届といいます。
この算定基礎届は、毎年1回、その年の9月分から翌年8月分までの保険料や保険給付の
額の基礎となる標準報酬月額を決定する大切な届出であり、この届出により標準報酬月額が
決定されることを「定時決定」といいます。
【 届出・申請書名 】 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
【 添 付 書 類 】 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表
【 提 出 期 限 】 毎年7月1日から7月10日までの間
【 提 出 者 】 事業主
【留意点】
・毎年7月1日現在、事業所に現に在籍する被保険者すべてが届出の対象となりますが、6月1日以降に新たに被保険
者になった方、または、7月、8月、9月に標準報酬月額の随時改定が行われる方は、届出の対象から除かれます。
・算定基礎日数は、17日以上の月が対象になります。
取扱エリア | 沖縄県内全域 |
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