健康保険と厚生年金保険は、 事業所を単位として適用することになりますので、常時5人以上の従業員が働いている会社、工場、商店、事務所などの事業所と5人未満であってもすべての法人事業所は、法律によって事業主や従業員の意志に関係なく加入しなければなりません。

つまり、適用事業所に社長1人しかいない場合であっても法人であれば強制加入となります。

なお、5人未満の個人事業所と5人以上であってもサービス業の一部や農業、漁業などの個人事業所は強制加入の扱いとはなりません。

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