パートタイマーの場合は、就労の形態や内容を総合的に考えて、常用的使用関係にあると認められれば被保険者となります。

常用的使用関係にあるかどうかの目安としては、①1日又は1週間の勤務時間と②1ケ月勤務日数が、それぞれ同様の業務に従事する正社員のおおむね4分の3以上ある場合は、被保険者とするのが妥当とされています。

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