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城間社会保険労務士・行政書士事務所
〒901-2126 沖縄県浦添市宮城1-35-7 南十字ビル305号
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適用事業所に勤務していても、70歳になると厚生年金保険の被保険者の資格を失うことに
なります。
事業主の方は、従業員が退職した場合と同様に事業所を管轄している年金事務所に
「厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出してください。この場合の「資格喪失年月日」は
誕生日の前日となります。
なお、健康保険は、在職中は、75歳まで加入することになります。
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