健康保険・厚生年金保険でいう「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どのような名称であっても、被保険者が事業主から労務の対償として受けるものすべてを含みます。

ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。

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