入社後、従業員としての適格性をみるため、就業規則で一定期間の試用期間を定めている事業所がありますが、この期間は健康保険法、厚生年金法で規定している「臨時の雇用期間」には該当しないため、たとえこの期間が1ケ月でも被保険者の加入手続きを行わなければなりません。

   また、外国人についても、在留資格で就労が認められている場合には、国籍に関係なく被保険者とする手続きを行わなければなりません。 

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