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城間社会保険労務士・行政書士事務所
〒901-2126 沖縄県浦添市宮城1-35-7 南十字ビル305号
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入社後、従業員としての適格性をみるため、就業規則で一定期間の試用期間を定めている事業所がありますが、この期間は健康保険法、厚生年金法で規定している「臨時の雇用期間」には該当しないため、たとえこの期間が1ケ月でも被保険者の加入手続きを行わなければなりません。
また、外国人についても、在留資格で就労が認められている場合には、国籍に関係なく被保険者とする手続きを行わなければなりません。
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