〒901-2126 沖縄県浦添市宮城1-35-7
南十字ビル305号
被保険者の標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更されません
が、昇給(又は、降給)によって、被保険者の受ける報酬の額が大幅に変動した場合、標準報
酬月額の改定を行うことができるようになっています。
これを標準報酬月額の「随時改定」といい、次の3つのすべてに当てはまる場合に行われま
す。
①昇給(又は降給)などで固定的賃金に変動があったとき
②昇給(又は降給)などによる固定的賃金の変動があった月以後、引き続く3ヶ月の間に支
払われた報酬の平均月額を標準報酬月額に当てはめ、、現在の標準報酬月額との間に
2等級以上の差が生じたとき
③3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
【 届書・申請書名 】 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
【 添 付 書 類 】 事実確認ができる書類
【 提 出 時 期 】 昇給(又は降給)等により、固定的賃金の変動のあった月(変更後の支
払い月)から3ヶ月を経過したとき
【 提 出 時 期 】 すみやかに
【 提 出 者 】 事業主
【留意点】
・固定的賃金の変動(昇給(又は降給))のあった月から起算して4ヶ月目から標準報酬月額の改定が行われ、保険料
及び保険給付の額が変更されます。
・改定月の初日から起算して60日以上遅延した届出の場合、賃金台帳・出勤簿の写しが必要になります。
取扱エリア | 沖縄県内全域 |
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