被保険者の標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更されません

が、昇給(又は、降給)によって、被保険者の受ける報酬の額が大幅に変動した場合、標準報

酬月額の改定を行うことができるようになっています。

   これを標準報酬月額の「随時改定」といい、次の3つのすべてに当てはまる場合に行われま

す。

  ①昇給(又は降給)などで固定的賃金に変動があったとき

  ②昇給(又は降給)などによる固定的賃金の変動があった月以後、引き続く3ヶ月の間に支

   払われた報酬の平均月額を標準報酬月額に当てはめ、、現在の標準報酬月額との間に

   2等級以上の差が生じたとき

  ③3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき

 【 届書・申請書名 】 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

 【   添 付 書 類   】  事実確認ができる書類

 【   提 出 時 期   】 昇給(又は降給)等により、固定的賃金の変動のあった月(変更後の支

             払い月)から3ヶ月を経過したとき

 【   提 出 時 期   】 すみやかに

 【    提  出  者    】 事業主 

 【留意点】

・固定的賃金の変動(昇給(又は降給))のあった月から起算して4ヶ月目から標準報酬月額の改定が行われ、保険料

 及び保険給付の額が変更されます。

・改定月の初日から起算して60日以上遅延した届出の場合、賃金台帳・出勤簿の写しが必要になります。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
098-879-3868
098-894-2154
  • 労働保険・社会保険の各種手続(提出書類の作成はお任せ下さい)
  • 各種助成金の申請代行(返済不要の助成金をもらいましょう)
  • 就業規則の作成(会社を労務問題から守ります)
  • 年金相談(年金請求手続・年金記録確認等)
  • 沖縄県の事業主の皆様! 城間社会保険労務士にお任せ下さい。  
取扱エリア
沖縄県内全域

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

098-879-3868
098-894-2154

城間社会保険労務士・
行政書士事務所

住所

〒901-2126 沖縄県浦添市宮城
1-35-7
南十字ビル305号