退職した場合には、退職した日の翌日に被保険者の資格を失います。

なお、被保険者資格は、以下に該当する日の翌日(⑤に該当する場合は、その日)に失うこと

となります。

①適用事業者に使用されなくなった日(退職日など)

②死亡した日

③雇用形態が変わり、適用除外になった日

④事業所が廃止になった日

⑤後期高齢者医療の被保険者等となった日

(注)上記①、③、④に該当した場合には、国民年金の第1号被保険者となりますので、14日以内にお住まいの市区町

   村役場の国民年金担当窓口で「国民年金被保険者資格取得・種別変更届」に年金手帳を添えて種別変更の手続

   きを行ってください。

 

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