会社などで働く人たちが収入に応じて保険料を出し合い、いざというときの生活の安定を図る目的でつくられた制度のことで、一般的に健康保険や厚生年金保険のことを「社会保険」といいます。

健康保険法第1条では「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし(中略)必要な事項を定めるものとする。」と定めています。

健康保険と厚生年金保険は、労働者個人や事業主が自由に契約・加入するものではなく、法律により加入が義務づけられています。

そのため、健康保険と厚生年金保険への加入は、事業主単位で行うこととなり、事業主は従業員と保険料を折半して負担し、その納付や加入手続きなどの義務を負います。

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