被扶養者の収入の有無にかかわらず、収入が確認できる書類等の添付が必要となります。

ただし、所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている人については、事業主の証明をもって添付書類を不要とすることができます。

《収入の確認ができる書類等の例》

 ・所得証明書・非課税証明書(いずれも原本)

 ・勤務先の給与証明・給与明細書の写し

 ・雇用保険受給資格者証の写し

 ・年金証書・年金の改定通知書の写し

被保険者と同居が条件である被扶養者(直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹以外の人)のときは、同居の事実が確認できる書類等の添付が必要となります。

《同居の事実が確認できる書類等の例》

 ・被保険者世帯全員の住民票

 ・民生委員等による同居の証明

その他、生計維持関係等の確認が必要な場合においては、事実確認のための書類等の添付が必要となります。

《事実関係を確認するための書類等の例》

 ・内縁関係にある両人の戸籍謄本

 ・世帯全員の住民票

《仕送り額を確認するための書類等の例》

 ・仕送りが振込みの場合は預金通帳等の写し

 ・送金の場合は現金書留の控えの写し

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