従業員である被保険者が育児・介護休業法に基づく育児休業制度を利用する場合につい

ては、事業主の申出により、事業主負担分及び被保険者負担分の保険料がともに免除され

ます。

 【 届出・申請書名 】 健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書

 【   提 出 期 限   】 すみやかに

 【    提  出  者    】 事業主

 【 留 意 点 】

・育児休業の申出は、「1歳未満の子を養育するための育児休業」、「保育所待機等特別な事情がある場合の1歳

 6ヶ月に達するまでの育児休業」、「1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業に準ずる休業」の

 各休業期間においてそれぞれ申出が必要となります。                                                  ・産前産後休業中の方の保険料も、年金事務所へ届け出れば、保険料が免除されます。

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