健康保険と厚生年金保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額に保険料率をかけて算出

した金額になります。この算出された保険料を事業主と被保険者が半分ずつ負担し、事業主

が、事業所を管轄する年金事務所に被保険者負担分を含め、全額納付します。

 また、事業主は、健康保険と厚生年金保険の保険料の他に子ども・子育て拠出金(全額事業         

主負担)についても納付します。

 保険料の納付は、前月分の保険料を計算した「保険料納入告知書」が年金事務所から

事業主の方へ送付され、「保険料納入告知書」が送付された月の月末(月末が土日祝祭日の

場合は、翌月の最初の平日)までに納付することになります。

 なお、保険料については、口座振替による納付も可能となっています。

【留意点】

・保険料は月単位での計算になりますので、被保険者が資格を取得した月から保険料が発生します。

・被保険者が資格を喪失した月は、保険料が発生しません

・事業主が被保険者の給与から保険料を源泉徴収する場合、給与から控除することができるのは、前月分の保険料

  です。

・介護保険料は40歳以上65歳未満の被保険者が対象です。

・厚生年金保険料率については、毎年9月分の保険料より3.54/1000%ずつ引き上げられます。

・介護保険料、子ども・子育て拠出金の保険料率についても毎年見直されるため、変更する場合があります。

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