健康保険では、被保険者の業務外の事由による疾病、負傷、若しくは死亡又は出産及び、

被扶養者の疾病、負傷、死亡又は、出産に関して次のとおり保険給付を行います。

 ①療養の給付・家族療養費

  ⇒健康保険を扱っている医療機関に受診した場合、健康保険被保険者証を提示すること

    で、医療費の原則7割(義務教育就学前は8割、70歳以上は原則9割)が給付され、

    残り3割(義務教育就学前は2割、70歳以上は原則1割)が自己負担になります。

 ②療養費

  ⇒やむを得ない事情で健康保険を扱っていない医療機関に受診した場合や、健康保険被

    保険者証を医療機関に提示することができない場合、国外で医療を受けた場合には、

    保険者が承認すれば、健康保険の標準料金から一部負担相当を除いた額が払い戻さ

    れます。

 ③高額療養費

  ⇒1ヶ月に1つの医療機関に支払った医療費(自己負担額)が、ある一定額(自己負担限

    度額を超えた場合、超えた部分の医療費)が払い戻されます。

      ただし、保険外(保険のきかない歯科材料、入院時の特別室料差額など)については、

    対象外となります。

 ④傷病手当金

  ⇒被保険者本人が、病気やケガで療養のため4日(うち初めの3日間は連続していること)

    以上仕事を休み、その間に給与の支払いを受けていない場合、4日目から仕事を休んだ

    日1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を支給開始日から1年6ヶ月の範囲で受け

    ることができます。

 ⑤出産育児一時金・家族出産育児一時金

  ⇒被保険者又は、被扶養者である家族が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合、1児ご

    とに42万円が支給されます。

 ⑥出産手当金

  ⇒被保険者本人が、出産のため仕事を休み、給与の支払いを受けていない場合、出産(

    出産予定)日以前42日(多胎妊娠については98日)から出産日後56日までの期間、

    仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を受けることができます。

 ⑦埋葬料(費)・家族埋葬料

  ⇒被保険者若しくは、被扶養者が亡くなったときは、埋葬料(家族埋葬料)として一律5万

    円が支給され、家族以外の方が葬儀等を行った場合は、5万円の範囲内でその実費

    が埋葬費として支給されます。

 ⑧移送費・家族移送費 

  ⇒必要な医療をうけるため緊急に移送されたときは、保険者が認めた範囲の実費が払い

    戻されます。

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