従業員が5人未満の個人事業所等でも、一定の要件を満たせば厚生労働大臣の認可を受けて健康保険と厚生年金保険の適用事業所となることができます。

任意適用事業所となるためには、その事業所の従業員の2分の1(半数)以上の同意を得なければなりませんが、2分の1(半数)以上の同意があれば加入を希望しない従業員も含めて適用することになります。

社会保険に加入する以上、事業所単位で加入することになります。

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