収入がある場合は、次の基準をもとに判断することになります。

 年収が130万円未満であること

認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば、原則とし

て被扶養者になれます。また、認定対象者の年収が被保険者の半分以上であっても、130万

円未満である場合は、被保険者の収入によって生計を維持していると認められれば、被扶養

者になることもあります。

② 別居の場合は仕送り額で判断

被保険者と別居している場合には、年収が130万円未満で、かつ、被保険者からの仕送り額

より少ないときに被扶養者になれます。

③ 60歳以上は180万円未満

認定対象者が60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合には、年収

の認定基準の「130万円未満」が「180万円未満」となります。

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