〒901-2126 沖縄県浦添市宮城1-35-7
南十字ビル305号
収入がある場合は、次の基準をもとに判断することになります。
① 年収が130万円未満であること
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば、原則とし
て被扶養者になれます。また、認定対象者の年収が被保険者の半分以上であっても、130万
円未満である場合は、被保険者の収入によって生計を維持していると認められれば、被扶養
者になることもあります。
② 別居の場合は仕送り額で判断
被保険者と別居している場合には、年収が130万円未満で、かつ、被保険者からの仕送り額
より少ないときに被扶養者になれます。
③ 60歳以上は180万円未満
認定対象者が60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合には、年収
の認定基準の「130万円未満」が「180万円未満」となります。
取扱エリア | 沖縄県内全域 |
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