平成15年4月から、厚生年金保険料は、賞与についても毎月の保険料と同率の保険料を納めていただくことになりました。したがって、「ねんきん定期便」の「これまでの保険料納付額」には、平成15年4月からの賞与額にかかる保険料も含めて記載しています。

 なお、賞与の保険料額は、各被保険者に実際に支払われた賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨てた「標準賞与額」に基づいて決められます。

 この間は、年金制度に加入されていない期間である、ということで表示をしています。共済組合等に加入されている場合もこのように表示されています。

 この欄の上下を見ていただき、その間に年金制度に加入されていなかったかをご確認ください。加入されていた場合には加入記録の「もれ」の可能性がありますので、同封の「年金加入記録回答票」にご記入のうえ、ご返送ください。

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